東京地方裁判所で、SNS大手のフェイスブックに投稿された匿名の文章について、その投稿者が誰かなどの情報について、フェイスブック社に情報を開示させることを命じる仮処分命令が出されました。
「画期的だ!」と騒がれ、「適正な手続をとることで、書き込みをしたのは誰か、高い確率で特定することが可能なのです。」と言っていますが本当でしょうか?
失礼ながら実務でやったことがない弁護士がほえてるだけと思いますね。
なぜかと言うと....まず本家の回答を見ていただければわかります。
1、法執行機関向けですから、恐らくキッチリした形式の日本の裁判所命令が必要なのでは?
2、IPなどの情報は捜査に関連し発行された有効な召喚令状が必要
3、「利用者がアカウント情報へのアクセスまたはその入手に関して同意した場合」書き込んだ本人がOKを出すとは考えられない
4、相手は外国企業の場合、書面英語力の敷居が高い
5、上記のように手続きが大変なので、「データー保全申請」の期限切れの可能性が高くなる
※一定期間のログは破棄されるため
6、全世界から申請があるので、いちいち全対応する気持ちは無いと思います。
Amazonの場合
2016年3月25日に東京地方裁判所においてアマゾンのレビューの削除を求める訴状に対し、書き込みした人のIPアドレス、氏名、住所、メールアドレスの開示をアマゾンジャパンに命じる判決が出されました。
これに対してアマゾンジャパンから控訴がなかった為4月8日に判決が確定したと言うが、既にログ保存の機会を逃してると思うし、その後のAmazonnの動きははっきりしていない。
確かに本国ではなく、日本のアマゾンジャパン合同会社に判決があったようだが「だから?」なのである。
情報開示は本国が承諾するかだ!!
まったく「画期的」ではないのだ。法テラスの世界では「画期的」なだけである。
意味はない
さてさて「掲示板などの誹謗中傷を削除します」てきな宣伝をしている悪徳業者を助長させることにならないように願ってます。