いわゆるパロディの権利を侵害に疑問を持ったのが今回のテーマです。
パロディとは,文学作品や美術作品,あるいは特定の人物を模して,ユーモアや風刺等を表現するもので、日本は比較的寛容な風土があるといえる。
染野啓子「パロディほごの現代的課題と理論構成」で以下のような構成説明があるそうです
①利用される原作が著名であること
②著作物そのものを揶揄,嘲笑するものではないこと
③原作を通じて社会的に固定されている観念の破壊,風刺,揶揄であること
④芸術的,思想的な問題提起を目的とするものであること
⑤利用する著作物が独立性をもつものであること
⑥利用する側の著作物が芸術的,思想的に優れたものであること
⑦必要最低限のやむを得ない改変であること
構造計算書偽造問題をパロってる
2005年11月に起きた事件で、正式名称「耐震強度構造計算書偽装事件」と呼ばれる。
千葉県にあった建築設計事務所のA元一級建築士が、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していたことを公表したことに始まる一連の耐震偽装問題事件である。
設計士の名前が珍しかったことと、本人のヅラがバレたこともあり、当時話題となった事件です。
パッケージの「偽装、恫喝、告発、創作...........安く抑えろ。絶対にばらすな」は笑える。
そこで、このような「ありそうでなさそうなゲーム」パロディーで訴えられるとすると、冗談も言えなくなるネット社会ってどうかな?
どうだろう