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インボイス制度で壮大なババ抜きがはじまった

壮大なババ抜きが始まった感のあるインボイス制
巷で言われるインボイス制の問題点は多様な意見があるけれど、以下のような話が多い。

  1. コストの増大:インボイス発行や取引情報の管理などのためのコストがかかる。
  2. 納期遅延:インボイス発行の手続きが複雑で時間を要するため、納品が遅れる可能性がある。
  3. システムの不具合:インボイスの送信や受信に必要なシステムに不具合が生じた場合、取引が行えなくなるリスクがある。
  4. 事務手続きの増加:インボイスに必要な取引情報の入力や管理によって、事務作業の増加が見込まれる。
  5. 中小企業への負担増加:インボイス制度の導入によって、中小企業の事務作業の負担が増加する可能性がある。
  6. 詐欺の可能性:インボイス情報の偽造や改ざんなど、詐欺に利用されるリスクがある。
  7. プライバシーの侵害:インボイスに記載される取引情報が、不適切に利用されることでプライバシーが侵害される可能性がある。
  8. 外国企業との取引への影響:日本のインボイス制度と外国企業のインボイス制度が異なる場合、取引の遅延やトラブルが発生する可能性がある。
  9. 電子化の進まない業界への影響:業界や企業によっては、電子化に対する取り組みが進まず、インボイス制度に対応することが困難な場合がある。
  10. 教育・普及の課題:インボイス制度の導入に伴い、社員の教育や普及に対する課題がある。

特に免税事業者であった個人事業者は苦しいい戦いとなる場合が多いともいます。

個人事業者が直面する可能性があるインボイス制度の問題点の一部です。

  1. 費用負担の増加:インボイス制度の導入には、請求書や帳簿のデータを電子化するためのシステムやソフトウェアを導入する必要があります。これには、導入費用や運用費用がかかるため、個人事業者にとっては費用負担が大きくなる可能性があります。
  2. 煩雑な手続き:インボイス制度では、請求書の発行や管理、送付などの手続きが煩雑になる可能性があります。また、個人事業者自身でこれらの手続きを行う場合、時間や労力が必要となります。
  3. 納税額の増加:インボイス制度により、従来よりも正確な課税が行われるため、納税額が増加する可能性があります。
  4. 取引先の不祥事:取引先が消費税を納付せず、その取引が問題となった場合、個人事業者はその責任を負うことになる可能性があります。
  5. システムのトラブル:インボイス制度のシステムに問題が生じた場合、個人事業者が受けた損害を回復するための手続きが煩雑になる可能性があります。
  6. 外注先の不足:インボイス制度の導入に伴い、請求書や帳簿のデータを電子化する業務を外注する場合、業者不足による受注困難や、価格の高騰が発生する可能性があります。
  7. 操作の複雑さ:インボイス制度では、請求書や帳簿のデータを電子化するための操作が複雑になる可能性があります。これにより、操作ミスが発生するリスクが高まります。
  8. インボイス制度の導入により、請求書や帳簿のデータが電子化され、ネットワークを介して送信されるようになります。このプロセスにおいて、データが不正にアクセスされるリスクがあります。例えば、ネットワークに侵入した第三者によって、請求書や帳簿のデータが盗まれ、不正に使用される可能性があります。このようなセキュリティ上の問題は、個人情報保護法にも関わるため、個人事業者は特に注意が必要です。

消費税の問題では

インボイス制度では、請求書の電子化により消費税の情報が国税庁に提供されるため、消費税を納める義務がある個人事業者も登録する必要があります。しかし、登録をしていない個人事業者が取引を行った場合、消費税をどちらが負担するかでトラブルが生じる可能性があります。たとえば、消費税を支払う義務がある側が未払いとなった場合、もう一方が支払いを迫ることになり、取引関係が悪化することが考えられます。

政府は税金のババ抜きを企業で争わせて『“登録番号” がない「適格・請求書」や「適格・領収書」でなければ、値段から10%差し引きます』という通知を出している例が実際にある。
消費税は預かりなのかの議論では、消費税は、価格から計算されたものであり、預かり金ではありません。消費税は、消費者が支払った価格に含まれており、企業はその消費税分を国に納税することが義務づけられています。

裁判においても、消費税は別途加算される税金ではなく、価格に含まれているものとして扱われます。


ここにインボイス制度の闇を的確に説明しているサイトがあったので引用ご紹介します。
https://www.wjsm.co.jp/article/public-Economy/a537

なぜ、免税制度が出来たのか?

―― なぜ「1000万円以下の売上の零細事業者に免税制度」が出来たのでしょうか?

湖東  その理由は支払い能力です。「売上“1000万円以下”の事業者」なんて“仕入れや経費”を差し引いたらいくらも手元に残らない。そんな人から税金を徴収しようとすれば滞納ばかり増えてくる。
だから国は、“消費税を導入時”に“免税事業者の条件”は“「売上“3000万円以下”の事業者」だった。そういう風に“不満が出にくく”しておいて結局は“1000万円以下”まで免税額を引き下げた。
そして今回の「インボイス制度」導入で、「免税事業者のママでは商売ができない」ようにしている。これは国の詐欺です。
生業というモノに対する国の攻撃なんです。従業員が1人もしくは2人いれば「売上1000万以下」では“しんどい”です。大工の一人親方か畳職人かわかりませんが一生懸命自分の職業を生業だと信じて取り組んでいる人に対する攻撃です。
政府の試算だと「インボイス制度」導入で“1人当たり16万円ぐらい”だそうです。だけどこれは現況の消費税率が10%の話です。いずれヨーロッパ並みに20%近くまで引き上げたい国からすれば、大きな金額になりうる話なのです。

「インボイス制度」は消費税の導入を決めた時から考えていた!

湖東  これは財務省を上げて国が消費税というモノの導入を決めた時から“いずれそうやろう”と考えていたわけです。
ところが零細事業者からの反対が多く難しかった。そして導入時の税率も低かった。ところが10%と8%という2つの税率まで上げることが出来た。
この2つの税率を正確に処理をするには混乱がある。だから「インボイス制度」を導入し番号で追えるようにして「8%のモノがいくらで税額がいくら」「10%のモノがいくらで税額がいくら」と正確に把握しようとした。これが今回の「インボイス制度」を導入する建前なんだけれども“今でも把握”できている。

政府が「インボイス制度」を導入する“本当の理由”

―― 国が「インボイス制度」を導入する“本当の理由”は何ですか?

湖東  将来の消費税率の引き上げのため。
今は10%だけれど将来は15%、20%とドンドン税率を引き上げていきたい。その時に仕入れ税額控除が出来ない免税事業者がいると困る。これが本音です。日本は零細事業者の数が多い、国は大企業を優遇する考えが強い。零細企業は無くなっても良いという考えなのです。
そしてペーパーレスによる電子化。「適格・領収書」「適格・請求書」のように “登録番号” が記載されたものが電子化すれば、国税庁は今より簡単に詳細な企業間取引の内容がつかめます。
嫌らしいのは来年の10月から「インボイス制度」が始まること。「適格・領収書」でないと100% 仕入れ税額控除が出来ないはずが、最初の3年間は80%は引いてやると国が言っているんです。
その後の3年間は50%を引いてやる。要するに「インボイス制度」を 6年かけて導入するんだというわけです。6年間は訓練期間、零細事業者は6年かけて辞めなさいと言っているわけです。
親会社に言われて番号を取得させるように仕向けて、気が付いたら、6年かけて免税事業社では無くなっているという寸法です。役人は“頭が良い”ですが、良い死に方はしませんね。
“不透明を正す”という名目で導入する「インボイス制度」なのに、非常に“不透明なやり方”で採用しようとしている。6年間は仕入れ税額控除があるから、大きな騒ぎは起きない、世の中が詳しい「インボイス制度」を知らないうちに導入し、知らなくても大騒ぎしない仕組みを組み立てる。知ったころには「もう遅い」というわけです。
これは、33年前に消費税を導入したときと同じやり方です。悪法を止めるには、みんなが知るということが最も抑止力だと思います。

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