2022/8/23で今日も猛暑が続いていますし、ロシアンルーレットの様なコロナも困ったものです。
さて、今日の話題ですが知り合いの社長様から面白いお話を聞きまして、腹も立ったし!これは本当のところを突き詰めたくなっている事例です。
TVでも騒がれた、山口県の事件のあった街に近い信用金庫のお話です。
事の発端はこれ
とある日、知り合いの社長から電話があり、「振り込みたいけど振り込めない」と連絡あり。実はこの前に「PCに詳しくないので、外付けハードディスク等PC部品を見繕って送ってくれないか?支払いはまとめてするので」と依頼があり、発送していた商品の支払いでした。
意味が分からなく聞いてみると以下の様な内容だった。
1、キャッシュカードを持ってATMから振込指示をするのだけれど、「このカードでは振り込めません」のメッセージが出て振り込めない。
2、銀行ATMだったので窓口で尋ねると「お客様はしばらく振込操作をされていないので、こちら側で操作できないように凍結させています」との回答。
3、振り込むためには窓口にキャッシュカードと本人が着ていただき窓口で振り込んでくださいとの回答。
4、窓口対応なので手数料がべらぼうに高いが、補填はしない(ATM手数料にはならない)
5、凍結解除を本人がいても解除できないのかと聞くが「一度凍結されたらできません」の答え。
※いやいや銀行が勝手に設定してるのに????
いやいや!どんな決まりやねん
凍結された理由は「一定期間振込をやられていない場合、ATMからの振り込み制限を賭けます。お客様はそれに該当します」?????は~っ
私はびっくりしたね。何度も「銀行はどこへ向かうのか」で話したように、ローカルルールを押し付けて、銀行本来の仕事をやってほしいと願うばかりです。
もう一度銀行業の使命をかきますが。
銀行(ぎんこう、英: bank)は、金融機関の一種。預金の受入れ、資金の貸出し(融資)、為替取引などを行う。また、銀行券の発行を行うこともある。実際に行える業務内容・「銀行」の範囲は国により異なる。広義には中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などを含む。
銀行の3大機能があり、「金融仲介」「信用創造」「決済機能」の3つで、そのなかの3大機能において、「金融仲介」と「信用創造」は各銀行が常に単独で行える業務である。
そのほかに重要なのは、銀行の預金はまた、財・サービスの取引にかかわる支払いと受け取りにも利用される。A社がB社から100万円の商品を購入し、B社がA社から40万円のサービスを受けた場合、銀行の預金口座ではA社の口座からB社の口座へ差額60万円の移動が行われるだけである。この「決済機能」は、預金通貨の流動性・確実性・受領性の上に成り立っている[1]。この点、日本では民法511条「その後に」の解釈において無制限説(第三債務者は、差押債務者に対して、差押え時に反対債権を有していれば、対抗できるとする)を判例とする。この意味で決済機能は司法に保護されている。
これらのことを考えると、勝手に財・サービスの取引にかかわる支払いを凍結させることはいけないのではないか?
仮に振り込め詐欺が横行している今日の防ぎとしても、手数料の高い窓口対応に誘導して利益をむさぼるのは如何なものか?とおもう。
本来の銀行業を地場信用金庫で在るならば、人を大切にしなければならないと思うのだが「地位に落ちた銀行業」である。
世も末である